リストラの離職票の対策
リストラの離職票の対策についてご説明いたしますが、不況の波にあおられてしまい、とうとう自分もリストラか~っと会社を辞めないために、さまざま対策を練ってみて、結局退職することになってしまった方に必見です。企業を辞めるときには、必ず受け取っておくべき書類が2つあることをご存知でしょうか?それは、「離職票」と「源泉徴収票」と呼ばれているものなのですが、離職票に関しては、これが企業を退職した証明となって、失業給付の申請に必要となってくるものを指します。
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退職した後の10日以内に、企業側が送付することを法律では決められているので、もしこれが自宅に届かなければ、企業側の担当者に確認の電話を入れてみてください。もし企業の倒産などで、この離職票が発行されない場合には、これまでの給料明細書をハローワークに持参して相談されてみてください。
「離職票」は、失業給付を受ける際に最も必要となる大事な書類なので、内容も必ず確認しておく必要があります。確認する項目は、離職年月日はちゃんとあっているか、賃金額は給与明細書とあっているか、離職理由が正しく選択されているかなどをよく確認してください。
特に離職の理由については、万が一リストラなどで会社の都合で辞めさせられたにも関わらず、労働者の判断によるものとされていたら、自己都合での退職扱いとみなれてしまい、失業給付金をすぐに受けることができなくなってしまいますのでご注意ください。そして、企業側が示してきた離職理由が事実に反している場合には、離職票にある「異議有り」欄に○をつけて、ハローワークに申し出るようにしてください。
自ら転職することを望んで会社を辞めたのならともかく、自分には何の落ち度もないのに突然企業側からリストラを言い渡された場合は、今すぐに失業給付がもらえないと明日からの生活も困ってしまいますので、生活の設計が狂ってしまうことのないような対策として、この「離職票」の内容は、必ず隅々まで確認しておくことをおすすめいたします。
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