リストラ後の健康保険の手続きについて
リストラ後の健康保険の手続きについてご説明いたしますので是非参考にされてください。突然リストラされてしまって、長年勤めてきた企業に裏切られた!と感じている方が少なくない時代となりました。でもだからと言って、企業からリストラを告げられたショックと悔しさで、その後の生活なんてどうにでもなってしまえ!と投げやりになってしまうのは大変危険なことです。どのような状況になっても、自分の生活を守っていくための対策は必要であり、それまで企業に守ってもらっていた部分を、自分自身でちゃんと守らなくてはいけません。
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そのリストラ後の医療保険の手続きなどもその一つなのですが、自己退職にしてもリストラでの解雇にしても、企業を辞めるときには、健康保険証を返却しなくてはなりません。被保険者でなくなることによって、病気をした場合やケガをした場合の医療費が、全額負担になってしまうため、何らかの医療保険に今すぐにでも入る必要があるかと思います。
この場合の選択肢としておすすめするのが、国民健康保険への加入で、それ以外にもそれまで入っていた健康保険の任意継続や、家族の健康保険の被扶養者となるの3つの方法があります。この3つの中で保険料の負担がもっとも軽いのは、家族の健康保険の被扶養者なのですが、これには年収による制限があるので、もし今「失業給付」を受けていると所得制限に引っかかってしまいますのでご注意ください。
なので、失業保険の給付が終わってから被扶養者となることを検討することにして、とりあえず今は、国民健康保険に加入するか、リストラ後20日以内に、所定の書類で申請して、「任意継続被保険者」となっておいてみてはいかがでしょうか。
もちろん、国民健康保険の場合でも、任意継続の場合でも、それまでの保険料よりは負担が大きくなってしまいますが、それでも一般的に国民健康保険に比べて、任意継続の方が保険料を安く済ませられます。ここで注意していただきたいことは、任意継続はいつまでも継続できるわけではないということで、これには期間が設けられています。
また保険料だけではなくて、給付内容についても、それぞれに違いがありますので、よく検討して選択するようにされてください。リストラ後の不安を一つずつ解消していくためにも、冷静な判断が必要で、これらの手続き準備をリストラ前からしておくことが、今後安定した生活を送るための対策の一つだと思います。
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