リストラ後の生活援助となる失業給付金
リストラ後の生活援助となる失業給付金についてここでご説明していきますが、もしリストラにあってしまって仕事を失くした場合には、生活費を切り詰めたり、出費を抑えるなどさまざまな努力と対策を取らなくてはなりません。しかし、そんな生活の援助となるのが「失業給付金」と呼ばれているもので、失業給付は仕事をしていない方、いわゆる失業者ならだれでもすぐもらえるわけではありません。
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正当な理由もなくて、自分の都合で会社を辞めた場合には、自己都合の退職とみなされ、退職後3ヶ月間の「給付制限」というのがあり、給付を受けられる期間も、自己都合の退職の場合は、会社都合の退職に比べて短くなっています。これは、自分の意思で企業を辞めると決めたのだから、「失業給付金」をあてにせずそのまま突っ張ってほしいという意味もあるのではないでしょうか。
しかしリストラされた方以外にも、本当は会社を続けたかったにも関わらず辞めざるを得なかったという方もいらっしゃるでしょうか、正当な理由があって自己退職した場合は、3ヶ月の給付制限を設けないというケースもあります。たとえば、病気によって会社を退職した場合は、このまま仕事を続けていることよって病気が治らないなどとという医師の診断書があれば、たとえ自己都合による退職であっても正当な理由と認められるというわけです。
この他には、あまりに過酷な残業を強いられていたことや、社内で陰湿ないじめを受けていたなどのケースも認められているようなのですが、ただし、正当な理由であるかどうかを判断するのはハローワークだと言うことを忘れないでください。病気の場合であれば、診断書を持参し、残業の場合ならタイムカードのコピーなどハローワークに客観的に認められる、事実証明の証拠を提示することが必要です。
もし仮に、これはどんなんだろう?と言い分がある場合は、最初にハローワークに行った時に担当者に尋ねてみてください。無駄だろうな~っと思いながらも訴えてみたところ、言い分が正当な理由と認められて、すぐに「失業給付」がもらうことができたというケースもありますので、このようなことのために、事前にハローワークに提示できる証拠を確保しておくという対策もしておいてくと有利だと思いますよ。
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