失業給付の受給条件とは?
失業給付の受給条件とは?一体どんなことでしょうか。それについてお話していきますが、リストラや企業の倒産などで会社を辞めざるをえなくなった場合には、今すぐに今後の生活を保つための対策を立てなくてはなりません。クヨクヨしたり、喪失感などで落ち込む気持ちもわかるのですが、それは最初だけにして、次へのステップを踏み出してみましょう。リストラや失業に関する手続きはさまざまありますので、黙っていたらもらえない給付についても、きちんと手続きすることで受け取れることもあります。
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まず、リストラや退職などで仕事がなくなった時の保障として、「失業給付金」というのがあるのですが、これはリストラや退職などで仕事を失くした後に、当面の収入源となる大切な給付金なのですが、この雇用保険の失業給付は、ただ失業したからと言って無条件にもらえるわけではありません。次のような受給条件が定められていますので是非参考にされてみてください。
①雇用保険の被保険者である期間が6ヶ月以上あるということ。
②ハローワークで求職の申し込みをしていること。
③働く意思と能力があるにも関わらず、職業に就けない状態であるということ
の3つで、ここで気をつけていただきたいのが、例えば病気やケガですぐには就職できない場合や、専門学校への通学で学業に専念する場合、そして看護で働けない場合は、働く能力や意思がないとみなされて給付が受けることができませんのでご注意ください。
また、企業の役員に就任した場合にも、たとえ無報酬であっても給付はもらえなくなりますし、もし企業や団体の役員就任話が来ている場合には、たとえ名前を貸すだけという条件であっても、この「失業給付」はもらえなくなりますので、ご注意ください。なので、もし付き合い程度のものであるなら、その話は引き受けないほうがご自分のためになるのではないでしょうか。よくお考えください。
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