失業給付中にアルバイトした場合について
失業給付中にアルバイトした場合についてご説明いたしますが、働いていた会社の経営不振によってリストラされてしまったら、退職金や失業給付金で当面の生活をしていかなくてはなりません。また、人によっては、リストラの精神的ショックを癒すように、しばらくゆっくりしたかったり、すぐに次の仕事を探したりとか考え方はさまざまだと思いますが、「失業給付金」は求職していないともらうことができません。
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また、この「失業給付金」を受け取っている間は、アルバイトや内職をしてはいけないと思っている方も多いかと思いますが、実はそのようなことはなく、次の仕事を探しながらも、当面の生活や抱えているローン対策に、少しでも収入を得たいと思うのが普通ですよね。しかしながら、アルバイトなどをしたことはきちんと申告しするようにしてください。この申告は、「失業給付」の認定日に提出する書類のことで、アルバイトした日を明示する事後申告でOKです。
アルバイトなど働いた日については、基本手当てが減額されてしまったり、支給されなかったりするのですが、その日数分の給付金は、後回しで受け取ることができますので、アルバイトで月に14日以上か、あるいは週に20時間以上働くことによって、失業状態ではないとみなされてしまいます。そして、失業給付の支給を打ち切られてしまう場合もありますので、いくらローン返済対策でも働きすぎは返って損となってしまいます。
そしてもし、アルバイトを内緒にして「失業給付」を受けているとなると、不正給付となり厳しい処罰を受けることになりますのでご注意ください。この不正受給の発覚の多くが電話や投書による通報だそうで、少しぐらいアルバイトしたってばれることはないだろう、と思われている方がいらっしゃるかもしれませんが、もしばれた時の危険性をよく考えてみれば、できる限り不正のないようにしていただきたいところです。でないと、不正受給していた額の「2倍」を返還しなくてはいけませんので、もっと自分を苦しめる結果となってしまいますのでお気をつけ下さい。
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